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福祉サービス第三者評価の流れと評価手数料など



福祉サービス第三者評価事業について

 

1.目的は?

  •  社会福祉法第78条に定められているとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう努めなければなりません。
  • 第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。
  •  また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。

※「評価」というと、「優劣をつけるもの」「A・B・Cのランク付けを行うもの」というイメージを持たれる方もいますが、そのようなことを目的にしているものではありません。

  

2.評価対象サービスは?

 福島県では県が推進機関となり、第三者評価事業を進めていくことになっており、準備が整った分野から順次スタートすることにしています。18年度で実施する対象サービス

 ①児童養護施設 ②障がい者・児施設 ③保育所

 

 今後「救護施設」「児童館」「特別養護老人ホーム」等評価基準等の検討をし、準備を進めていくことになっています。

  

3.福島県における第三者評価の仕組み

 

 

4.福島県内の評価機関

認証番号

 

名称

所在地

 

電話・FAX

 

福島認証

18-01

特定非営利活動法人

福祉ネットワーク

いわき市

 

電話 0246-63-6766

FAX 0246-63-6774

福島認証

18-02

合同会社

社会福祉研究所

西郷村

電話 0248-25-3667

FAX 0248-25-3820

福島認証

18-03

 

NPO法人

福島県シルバーサービス振興会

福島市

電話 024-528-0408

FAX 024-528-0418

福島認証

18-04

社会福祉法人

福島県社会福祉協議会

福島市

電話 024-523-1256

FAX  024-524-2228

 

5.第三者評価と行政監査との違いは?

 行政監査は、法令が定める最低基準をみたしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものです。

 第三者評価は現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しているという点で根本的に異なります。

 

6.どんな効果があるの?

 

 組織の体内的な面と、対外的な面の双方から効果が期待できます。

 対内的効果

  ・自ら提供すべきサービスの質について、改善すべき点があきらかになります。

  ・サービスの質の向上に向けた取組の具体的な目標設定が可能です。

  ・第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成、諸問題の共有化が図られます。

 対外的効果

  ・第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。

  ・事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取組姿勢をPRすることができます。

 

 7.受審は義務?受審費用は?

 受審は任意です。しかし、社会福祉法第78条第1号で、福祉サービスの質の向上のための自己評価の実施等が努力義務と規定されており、事業者の積極的な受審が望まれます。

 受審費用は事業者の負担となります。

 その額は各評価機関が定め、最終的には事業者と評価機関の契約により決まります。 

 

8.評価結果はどうなるの?

 事業者の同意を得て、結果を県ホームページで公表します。

 利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。

 

 

9.どんなことを評価するの?

 評価項目は、各サービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる付加項目に分かれます。

 

(1)共通項目(55項目)

評価対象

評価分類

Ⅰ、福祉サービスの基本方針と組織

1 理念・基本方針

2 計画の策定

3 管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ、組織の運営管理

1 経営状況の把握

2 人材の確保・養成

3 安全管理

4 地域との交流と連携

Ⅲ、適切な福祉サービスの実施

1 利用者本位の福祉サービス

2 サービスの質の確保

3 サービスの開始・継続

4 サービス実施計画の策定

 

(2)付加項目(一部の施設種別を例として抜粋)

施設種別

項目数

評価分類

保育所

35

A―1 子どもの発達援助

A―2 子育て支援

A―3 安全・事故防止

児童養護施設

33

A―1 利用者の尊重

A―2 日常生活支援サービス

障がい者・児施設

26

A―1 利用者の尊重

A―2 日常生活支援

救護施設

28

A―1 利用者の尊重

A―2 日常生活支援

高齢者施設

養護・軽費

老人ホーム

20

 

特別養護老人ホーム

・老人保健施設

31

A―1 個別サービスの提供

A―2 家族との交流の確保

A―1 利用者の人権の擁護

 

10 .第三者評価事業の標準的な流れ

 

 

11.福島県社会福祉協議会が行うサービスの質の向上への支援

 

 福島県社会福祉協議会では、事業者のサービスの質の向上に向けた取組みを支援するため、評価結果に加えて、

  •  ①評価結果の定量的な集計
  •  ②評価対象別の評価
  •  ③視察の印象
  •  ④利用者の認識(利用者調査を実施したときに限る)
  •  ⑤サービスの質の向上に向けた提案の記述
  等を報告書として取りまとめ、事業者に提出します。

 

12.福島県社会福祉協議会の評価手数料

区分

施設

手数料(消費税込)

救護施設

救護施設

250,000円

保育所

保育所

250,000円

児童館

児童館

250,000円

 

児童入所施設

 

乳児院

母子生活支援施設

児童養護施設

250,000円

障がい者・児施設

 

 

 

 

知的障害児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮

250,000円

高齢者施設

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設

250,000円

婦人保護施設

婦人保護施設

250,000円