【修学資金の概要】
1 この資金は、福島県にける介護福祉士または社会福祉士の確保を図るため、福島県に住所登録して
いる方や福島県出身で「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく学校・養成施設(以下「養成施設等」
といいます。)に在学し、卒業後、福島県内において介護・相談援助業務等に従事しようとする方に無
利子で貸付けます。
2 養成施設等を卒業後、1年以内に福島県内において社会福祉士及び介護福祉士の受験範囲に定め
る相談援助・介護等の業務に従事し、かつ、引き続き5年間従事した場合は、返還債務の全部を免除
するほか、一定の事由に該当する場合は、返還債務の全部または一部が免除されることがあります。
※介護福祉士等修学資金貸付に関する詳細、申込み等については、下記要綱等を
ご覧ください。