福祉サービス第三者評価事業について
1. 目的は?
社会福祉法第78条に定められているとおり、社会福祉事業の経営者は、常に福祉サービス利用者の立場に立って良質かつ適切なサービスを提供するよう努めなければなりません。
第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。
また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。
第三者評価事業は、公平中立な第三者による評価機関が行う客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的としています。
また、評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報となります。
「評価」というと、「優劣をつけるもの」というイメージがありますが、受審施設の強みや弱みをともに見直し、福祉サービスの質の向上への一助となることをめざしています。
2. 評価対象サービスは?福島県社会福祉協議会での受審評価手数料は?
福島県では県が推進機関となり、第三者評価事業を進めています。本会で行っている対象サービス、手数料は以下の通りです。
区分 | 施設 | 手数料 (消費税込) |
生活保護法に規定する施設 | 救護施設 |
|
児童福祉法に規定する施設 | 乳児院 母子生活支援施設 保育所 児童館 児童養護施設 福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 児童自立支援施設 児童相談所一時保護所 | |
障害者総合支援法に規定する施設 | 障害者支援施設 障害福祉サービス事業所 | |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律・売春防止に規定する施設 | 婦人保護施設 | |
老人福祉法に規定する施設 | 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム | |
介護保険法に規定する施設 | 介護老人保健施設 |
4. 福島県内の評価機関は?
福島県内における評価機関は次のとおりです。
※「独立行政法人医療福祉機構」ホームページに移動します。「福島県」の欄をご覧ください。
5. 第三者評価と行政監査との違いは?
以下の様に【第三者評価】は【行政監査】とは異なるものです。
行政監査 | 法令が定める最低基準をみたしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認します。 |
第三者評価 | 現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しています。 |
6. どんな効果があるの?
組織の対内的な面と、対外的な面の双方から効果が期待できます。
対内的効果
- 自ら提供すべきサービスの質について、改善すべき点が明らかにになります。
- サービスの質の向上に向けた取組の具体的な目標設定が可能です。
- 第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成、諸問題の共有化が図られます。
対外的効果
- 第三者評価を受けることにより、利用者等からの信頼の獲得が図られます。
- 事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取組姿勢をPRすることができます。
- 受審した施設には、福島県より『受審済証』が発行されます。
受審済証 (41KB) |
7. 評価結果はどうなるの?
事業者の同意を得て、結果を福島県ホームページで公表します。
利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。
利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。
8. どんなことを評価するの?
評価項目は、各サービスに共通する項目と、サービスの種別によって異なる内容評価項目に分かれます。
(1)共通項目(45項目)
評価対象 | 評価分類 |
Ⅰ、福祉サービスの基本方針と組織 | 1 理念・基本方針 |
2 経営状況の把握 | |
3 事業計画の策定 | |
4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 | |
Ⅱ、組織の運営管理 | 1 管理者の責任とリーダーシップ |
2 福祉人材の確保・養成 | |
3 運営の透明性の確保 | |
4 地域との交流、地域貢献 | |
Ⅲ、適切な福祉サービスの実施 | 1 利用者本位の福祉サービス |
2 福祉サービスの質の確保 |
(2)内容評価項目(一部の施設種別を例として抜粋)
施設種別 | 項目数 | 評価分類 |
保育所 | 20 | A-1 保育内容 |
A-2 子育て支援 | ||
A-3 保育の質の向上 | ||
障がい者・児施設 | 19 | A-1 利用者の尊重と権利擁護 |
A-2 生活支援 | ||
A-3 発達支援(障がい児支援に摘要) | ||
A-4 就労支援(就労支援に摘要) | ||
高齢者施設 | 20 | A-1 生活支援の基本と権利養護 |
A-2 環境の整備 | ||
A-3 生活支援 | ||
A-4 家族等との連携 | ||
A-5 サービス提供体制 | ||
救護施設 | 18 | A-1 支援の基本と権利擁護 |
A-2 生活支援 | ||
A-3 自立支援 | ||
A-4 地域の生活困窮者支援 |
※令和3年7月改定
10. 福島県社会福祉協議会が行うサービスの質の向上への支援
福島県社会福祉協議会では、事業者のサービスの質の向上に向けた取組みを支援するため、評価結果に加えて、
- 評価結果の定量的な集計
- 評価対象別の評価
- 視察の印象
- 利用者の認識(利用者調査を実施したときに限る)
- サービスの質の向上に向けた提案の記述等を報告書として取りまとめ、事業者に提出します。