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生活福祉資金のご案内

生活福祉資金貸付制度について

相談・問い合わせ先

お住まいの市町村社会福祉協議会へお願いいたします。
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(※)が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした貸付制度です。
母子・寡婦福祉資金日本学生支援機構日本政策金融公庫、その他金融機関等

実施主体

福島県社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:024-523-1250)

各資金のご案内

資金名
内容
1
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し貸付ける資金
2
福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者世帯に限る。)に対し、貸付ける資金
3
教育支援資金
低所得世帯に対し、就学等に必要な経費として貸付ける資金。
4
不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、不動産を担保として貸付ける資金。

生活復興支援資金貸付について

厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、必要な相談、支援及び当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための制度です。

詳細については、以下をご覧ください。

相談・問い合わせ先

お住まいの市町村社会福祉協議会へお願いいたします。
避難されている世帯の方は、住民票に記載されている市町村の社会福祉協議会、またはお近くの社会福祉協議会までお問合せください。

実施主体

福島県社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:024-523-1250)

臨時特例つなぎ資金貸付について

厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的とした貸付制度です。

詳細については、以下をご覧ください。

相談・問い合わせ先

お住まいの市町村社会福祉協議会へお願いいたします。

実施主体

福島県社会福祉協議会 地域福祉課(TEL:024-523-1250)
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141
福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内
TEL. 024-523-1251
FAX. 024-523-4477
・社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業
・その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化
・地域福祉の推進