本文へ移動

慶弔金給付・見舞金給付

慶弔金給付

加入者が結婚された際や加入者に子どもが産まれた際は、所定様式による請求により、お祝金等を支給します。
結婚資金
※加入者1人につき、その結婚の都度
20,000円
出産祝金
※加入者1人につき、その子ども1人の出生に対して
10,000円
弔慰金
※加入者本人、またはその配偶者の死亡の場合
20,000円

見舞金給付

加入者が傷病により一ヶ月以上入院された際や、加入者の住宅が火災や地震等により半焼、半壊以上した際は、所定様式の請求により、見舞金を支給します。
傷病見舞金
※同一の傷病により継続して1ヶ月以上入院の場合
10,000円
災害見舞金
※災害等により加入者が住む住宅が半焼、半壊以上の場合
20,000円
■ PDFはこちらからご覧になれます。
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141
福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内
TEL. 024-523-1251
FAX. 024-523-4477
・社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業
・その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化
・地域福祉の推進