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苦情相談とは

平成12年の社会福祉法の改正により、福祉サービスの利用は「措置」から「契約」へと変わりました。福祉サービスの利用者と福祉施設・事業所は「対等」な関係となりましたが、利用者の権利擁護のため、二つの役割を担う、第三者機関である「運営適正化委員会」が各都道府県に設置されました。

その役割の一つが「苦情の解決」です。

1. 福祉サービスに関する苦情解決事業

利用者と福祉施設・事業所との話し合いでは解決が困難な場合など、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決方法を検討し、苦情解決に努めます。

たとえば、「契約を打ち切られた」、「サービスの内容が契約と違う」、「職員の態度や言葉に傷ついた」など、相談をお受けします。秘密は守秘義務により守られます。

運営適正化委員会のもう一つの役割は、「日常生活自立支援事業」が適正に行われているかどうかを監視することです。

2. 日常生活自立支援事業の運営監視

「日常生活自立支援事業」とは、福島県では「あんしんサポート事業」といいますが、認知症などにより判断能力が十分でない方を援助する事業です。サービスや利用者の財産管理が適切に行われているかどうかを調査し、必要に応じて、実施主体(福島県社会福祉協議会)に助言・勧告を行います。

運営適正化委員会 名簿

(2023-03-09 ・ 288KB)

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〒960-8141
福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内
TEL. 024-523-1251
FAX. 024-523-4477
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・その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化
・地域福祉の推進