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新型コロナウイルスに係る特例貸付について

償還(返済)開始のお知らせの発送について

11月20日に令和6年(2024年)1月からコロナ特例貸付の償還(返済)が始まる方へ償還(返済)開始のお知らせを発送しました。

 

1週間程度過ぎても届かない場合や、転居等で住所が変更となっている場合には本会までご連絡ください。
 福島県社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援室
 電話:024-523-1250 (平日 9:00~17:00)

生活保護・障害者手帳保持者向け 償還免除について

 特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)を借り入れし、国が定めた要件に該当する場合は、償還開始以降、償還を免除することができます。
 国が定めた要件に該当する場合は、本会までお電話にてお問い合わせください。償還免除の申請に必要な書類等をご案内させていただきます。
 ※2022.12.23付けの厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室の事務連絡により、知的障害を有する方について、障害の程度が重度として、療育手帳の区分が「A」(「マルA」、「A2」などを含む)に該当する場合も償還免除の対象となりました。

コロナウイルス特例貸付に係る償還免除について(令和5年度)

6月26日にコロナウイルス特例貸付に係る償還免除のご案内を発送いたしました。
国の決めた要件にあてはまる場合、「償還免除(返す必要がなくなる)」になります。
借受人及び世帯主の令和5年度の住民税が非課税となっている場合、償還免除の対象となります。
あなたが「償還免除」になるかどうか、ご案内をよく読んでお手続きしてください。
免除には申請が必要です。(住民税が非課税の場合でも自動で免除にはなりません)
※届いた免除申請書の色によって償還免除の内容が異なります。

※1週間程度過ぎても免除申請書が届かない場合や、転居等で住所が変更となっている場合には本会までご連絡ください。

 福島県社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援室
 電話:024-523-1250 (平日 9:00~17:00)

令和3年度・令和4年度の住民税非課税の免除申請について

令和4年(2022年)3月末までに緊急小口資金・総合支援資金(初回)を借りた方で、
借受人及び世帯主の住民税が同一年度で非課税となっている場合、償還免除の対象となります。
ご案内の対象となる方には令和4年6月に文書を送付しております。

※諸事情により免除の申請が遅れている方は、本会まで早急にご連絡ください。

ご案内

(2023-06-26 ・ 521KB)

お引越し、結婚等で生活状況が変わった場合について

ご住所や連絡先、姓が変わったなど生活状況に変更があった場合は、下記の書類を福島県社会福祉協議会へ届け出をしてください。
○届け出がなされていない場合、償還免除等の大事なお知らせがお手元に届かず、借受人の不利益につながります。


  1. 届け出に必要な書類
    下記書類を郵便でお送りください。
    (1)生活福祉資金(特例貸付) 氏名・住所等現況変更届
    (2)転居の場合:住民票(発行後3カ月以内、本籍・筆頭者の記載があるもの)世帯全員分
    (3)改姓の場合:戸籍抄本(個人事項証明書)
    (4)死亡の場合:戸籍謄本

  2. 届け出の送付先
    〒960-8041
    福島県福島市大町5-6 日本生命福島ビル3階
    社会福祉法人福島県社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援室

【問い合わせ先】
 
 個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
 電話:0120-46-1999

 福島県社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援室
 電話:024-523-1250 (平日 9:00~17:00)

社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141
福島市渡利字七社宮111番地
福島県総合社会福祉センター内
TEL. 024-523-1251
FAX. 024-523-4477
・社会福祉法に基づき県内における社会福祉事業
・その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動を活性化
・地域福祉の推進